休職の仕方 マニュアル
自分自身が働いている時に精神疾患やその他の病気によって、働けなくなってしまった場合、推奨するのは「休職」である。
焦って、「退職」をするのはハイリスク。
休職中に基本給の何割かを支払って頂けるホワイトな企業もあるからである。
休みの連絡は必ず毎日入れて、無断欠勤だけは避けよう。
休職中は無給の場合。
私の勤めていた以前の会社は、休職中は無給であった。
この場合、1年以上、健康保険に加入していて、傷病手当金が頂ける状況なのかどうかを確認しよう。
私は当時、傷病手当金という制度を知らなかった。会社の薦めで手続きをした。
まず4日間、会社には必ず連絡を入れて連続で休む。
5日目に会社と電話で相談しよう。傷病手当金が受給できる可能性がある。
会社に出向いてはならない。心身状態が悪化する可能性もあるし、出勤扱いになるかもしれないからだ。
会社とのやり取りは全て、メールか郵送、電話で行った方がいい。
傷病手当金は給料の3分の2が、健康保険から受給できる。
振り込みまで、私の場合は4ヶ月かかった。なるべく体調の許す限り、早めに手続きをすることをおすすめする。
医師の診断書や傷病手当金申請書など書くものがいろいろあって大変だが、これを乗り切れれば、最長で1年半、受給することができる。
健康保険会社によっては例外もあり、最長3年受給できるところもあるので確認しよう。
私的には会社の許す限り、満期まで休職して、受給し続けることを推奨する。
絶対に戻らないと決めていてもである。
病気が治るまでは休職を続けた方がいい。
私は8ヶ月で、会社と連絡を取るのがいやになり、治っていない状態で退職をした。
これにはデメリットがある。
厚生年金から外される。
会社が半分、自分が半分負担する厚生年金から外され、国民年金に加入することになる。
もし、病気が治り、復職したいと思っても復職ができなくなる。
退職後も傷病手当金は開始日から1年半まで受給できるが、その際の手続きは全て自分でやることになる。
休職中も一応、職歴になる。
転職を考えていたとしても病気が治るまでは休職し続け、職歴を伸ばすことができ、転職の際に履歴書には職歴として残る。転職時に有利である。
会社の休職期間が終わっても治らなかった場合、次に受給できるものがある。それは失業手当だ。
退職に至った場合、会社から離職票が送られてくる。
なるべく、退職後1ヶ月以上その後30日未満にハローワークに行き、失業保険の受給延長手続きに行こう。
なお、退職後1ヶ月以上30日未満という規定は法律改正でなくなったが、なるべくこの期間に行った方がいい。
失業保険は退職後、1年で無効になってしまう。
延長手続きをしておけば、3年延びるし、振り込みまでの待機日数が少なくなるというメリットがある。
私はこの手続きを怠ったため、病気が治ろうが、失業手当を受給することができなくなった。
失業手当とは給料の3分の2が、最長3ヶ月受給できる制度だ。
延長手続きをしておけば、安心して、3ヶ月間、就活することができる。
国の制度は洩れなく、活用することをおすすめする。
くれぐれも私のようにはならないように。
後、休職中は医師から許可が出るまではボランティアとかのリワークも控えた方がいい。
私は休職してから1ヶ月後、無理やりボランティアに行って悪化した。
その2ヶ月後もボランティアに行き、悪化。
医師とよく相談して、ゆっくり休むことを推奨する。そのための休職なのだから。